» 2019 » 1月
2019年1月31日2:21 PM|カテゴリー:お知らせ
この度弊社が出願しておりました下記の2つの内容について、特許を取得したことをお知らせいたします。
特許番号 第6181505号
特許登録日 平成29年7月28日
発明の名称 飛散防止装置および、それを使用した建物の解体方法
特許権者 三同建設株式会社
背景
ビルなどの建物を解体するに際しては、従来、建物を上層部より内側から破砕して解体する方法が一般的である。
しかしながら、何層にも積み上げられた養生足場は、建物より支持されるものであるために、工事の進行に伴って、養生足場の高さも次第に低くする必要がある。このため、建物の上端を超える部分の養生足場の高さは自ずと制限される。その結果、足場の上を超えて瓦礫などが外部に飛散することが困難な場合がある。
特許の概要
瓦礫などが建物外部に飛散するのを確実に防止するために、建物の上面を覆う防護ネットを設置する。
防護ネットを支持する支柱は建物の上端より上部の位置にて複数の支柱に保持され、同時に下部材にスライド自在に支持されており複数の支柱が互いに独立して伸縮可能である。
よって、工事の進行に合わせて防護ネットを上下させることを簡易にできるとともに、作業の柔軟な運用を可能とし、効率のよい工事進行が可能になる。
特許番号 第6405142号
特許登録日 平成30年9月21日
発明の名称 解体方法及び解体装置
特許権者 三同建設株式会社
日綜産業株式会社
背景
構築物の解体工事において構築物が外側への倒壊を防止するのが常態であるが、作業手順の簡略化や解体構築物を破砕する重機操縦者の熟練度に依存するところが大きくなる。
昨今の建設業就業人口の減少と熟練作業員の高齢化・減少に伴い重機操縦者が未熟練者である場合に構造物躯体の解体工事中に破砕塊が構造物の内側に倒れずして、構築物の外側に倒壊して公衆災害を引き起こすことや、構築物を内側に倒した直後に養生足場が外側に倒壊して公衆災害を引き起こすことが危惧される。
特許の概要
既存の構築物を構築物の内側から破損して解体する工事にあって、破砕塊が構築物の外側に倒壊して公衆災害を引き起こさないために最適なる解体工法および解体装置を提供する。
解体装置として倒壊防止支柱を養生足場と解体構築物との間に設置と双方にそれぞれ治具を設置する。解体工法としてその治具が作用する躯体を解体することにより構造物及び養生足場の外側に倒壊することが防止される。
2019年1月18日5:04 PM|カテゴリー:お知らせ
平成28年6月、建設業法における業種区分が見直され「解体工事業」が新設されました。
当社も解体工事業の許可を取得いたしました。「国土交通大臣 許可(特-28)第21181号
1971年に建設業の許可制度が始まって以来、初めての業種区分の見直しです。今回の
見直しによりとび・土工コンクリート工事業の許可に組み込まれていた解体工事は分離・独立し、許可業者には、解体の実務経験や資格を持つ技術者を配置することが求められるようになります。
社会的背景として解体工事をめぐる環境配慮に対する社会的な要請が高まっていることや、重大な公衆災害の発生が相次いだことがある。解体工事会社は実務経験や資格を持ち、安全管理・施工方法・法令などに精通した技術者の配置を義務付け、適切に施工管理を行うことが求められます。
当社は解体工事業が専門工事業として、より専門性を求められることで人・街・環境に安心・安全を与え社会に貢献できる会社を目指して参ります。
改正建設業法について
解体工事業追加に係る制度について(施工:平成28年6月1日)
http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/160601/gaiyou.pdf
解体工事業新設について
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kyoka_d/fil/kaitai01.pdf
2019年1月16日2:35 PM|カテゴリー:お知らせ
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