建設業法における解体工事業について

 

平成286月、建設業法における業種区分が見直され「解体工事業」が新設されました。

当社も解体工事業の許可を取得いたしました。「国土交通大臣 許可(-28)21181

 

1971年に建設業の許可制度が始まって以来、初めての業種区分の見直しです。今回の

見直しによりとび・土工コンクリート工事業の許可に組み込まれていた解体工事は分離・独立し、許可業者には、解体の実務経験や資格を持つ技術者を配置することが求められるようになります。

 

社会的背景として解体工事をめぐる環境配慮に対する社会的な要請が高まっていることや、重大な公衆災害の発生が相次いだことがある。解体工事会社は実務経験や資格を持ち、安全管理・施工方法・法令などに精通した技術者の配置を義務付け、適切に施工管理を行うことが求められます

 

当社は解体工事業が専門工事業として、より専門性を求められることで人・街・環境に安心・安全を与え社会に貢献できる会社を目指して参ります。

 

改正建設業法について

解体工事業追加に係る制度について(施工:平成2861日)

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/160601/gaiyou.pdf

解体工事業新設について

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kanri/kyoka_d/fil/kaitai01.pdf